警察と青色防犯パトロール
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■ 公開日 2013/05/09 15:24:51 |
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(青色防犯の)組織は?装備は?なり方は?
青色防犯パトロールは地域住民による自主防犯活動で、警察の青色防犯パトロール講習を受ければ、青色防犯灯を装着した車両でパトロールができます。先日、筆者がテレビで見たニュースでは腰に拳銃を装着した警察官(音楽隊員?)がトランペットで太陽にほえろのテーマ曲を吹き鳴らしながら警察署から防犯パトロールに出る地域住民の車両を送り出す盛大な出陣式の様子が映っていました。それはすさまじいものでしたが、警察公認の警察ごっこにしか見えませんでした。
青色防犯パトカーの意外と厳しい規定!
実はこの青色防犯パトロール活動における青色防犯パトカーの運行、思い立ったら町内で勝手にやっていいわけではありません。必ずショカツの警察署に届け出を出して、認可を受け、講習も受けなければならないのです。自家用車に青色回転灯を装着する場合も、もちろん届け出が必要。青色回転灯は車の屋根に1個又は1体のみ装備が可能ですが、通販で買ったような中国製の車内バイザー取り付けタイプの点滅式青ライトなどは禁止。必ず屋根に青色回転灯を装着させる定めになっています。当然、防犯目的のみでしか使用はできず、許可を受けた地域のみでしか点灯が許されません。後ろから煽られて、いきなり青灯を出して「何煽ってんだ。はたかれるぞ。俺は警察と飲み友達だぞ」と威嚇する行為も禁止。車にはさらに、車体に団体の名称を明示し、自主防犯パトロール中であることを明確に表示することも必要になります。また、青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察(方面)本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示したり、パトロールの実施者は、警察(方面)本部長が交付するパトロール実施者証を携行することが定められています。なお、検索キーワードに「青色防犯パトカーにサイレンは認められるか」というアレなものがありました。サイレンは緊急車両が緊急走行時に必要ですが、青色防犯車両は緊急車両ではなく、認められていないのが一般論でしょう。さすがにそこまで警察ごっこに御目こぼししてはくれないようです。
参考元 北海道警察
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/bouhan_pato/bluepato_shinsei.htm
警察も青色ライトを使う
ところで、昨今、青色防犯パトロールで一気に知名度の上がった「青色灯」ですが、一部の警察のパトカーでも使用をしています。警察のパトカーは言わずもがな、赤色灯を装備していますが、実は特別な場合や一部の県警本部ではパトカーも青色灯を装着することがあるのです。それが下記の場合です。
1、皇族警衛などの車列の先導車両用
皇族が車両で移動する場合、警察の護衛車両が何台も連なりますが、その一番先頭の白黒パトカーは目印のために通常、赤いパトライトを青に載せ換えて運用します。皇族警衛以外でも警察車両が連なる場合は使用されます。
2、事件現場での指揮車両を明確にするため
長野県警などの一部の警察において、事件現場へ一番先に臨場した白黒パトカーに着脱式の青色回転灯を載せています。現場で指揮をするのは真っ先に到着した車両であるため・・・とのことです。
3、北九州市警察部 機動警察隊
こちらは回転灯ではなく、グリルに取り付けられた点滅灯ですが、機動警察隊の警ら用無線自動車に取り付けられています。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/kitashikei/kita-kidou/kikeitai-syoukai.html
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